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領収書の書き方



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領収書の書き方といっても決まった形式でないといけないということはありません。

参考までに標準的な領収書の記載方法を掲載いたします。





E収入印紙

      @株式会社○○商事 様

      A金額25,000円

      B但 飲食代金として

      C2006年12月25日 上記正に領収いたしました。

                 D株式会社××販売      (印鑑)
                   ○○県○○市1234番地
                   пF098-765-43210





@にはお金を受け取った相手の名前・名称を記載します。
相手が個人の場合には、個人名を記入します。
相手が会社の場合には、会社名を記入します。その際に、「株式会社」や「有限会社」などの会社種別の記載もします。

また、「株式会社○○」のように名前の前に「株式会社」と記載する場合を”マエカブ”といいます。
その逆に「○○株式会社」の場合を”アトカブ”といいます。


また、「上様」として記載することを要望されることもあります。

Aには受け取ったお金の額を記載します。

Bどのような名目でお金を受け取ったのかを記載します。
原則として、相手方の要望に応じて違った名目での記載はしてはいけません。
しかし、相手方の要望で「お品代」として記載することはあるでしょう。

Cお金を受け取った年月日を記載します。

Dお金を受け取った側の名前・名称を記載します。つまり、領収書を発行するあなたの名前又は、会社の名称を記載することになります。

E営業においての領収書で記載される金額が30,000円を超える場合は、収入印紙を貼り付け、領収書の発行者の印鑑で「消印」をします。 *消印…収入印紙と貼り付ける領収書になる紙との間でまたがる形で押印すること。

以上が、基本的な領収書の書き方となりますが、場合によっては売買された商品の内訳を細かく記載したりすることもありますし、 形式にこだわりすぎる必要はなく最低限上記程度の記載がなされていれば領収書としては通用するでしょう。




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本書の内容

現代社会に生き生活している以上は、私たちの日々の活動はほとんどすべて法律に規制されているのです。例えば物を買うことも売買の契約であり法律に規定されています。

しかし、実際には普通に生活をしていて法律を意識することも多くはないでしょう。

だからと言って法律知識をおろそかにするべきではなく、日常生活に必要とされるものや、 私たちの生活の基盤を揺るがすようなものについては最低限身につけておくことが望ましいでしょう。

一般の方だけではなく、ビジネスマンにとっては、ビジネス法務の基本を知っておくことがトラブルを起さないで仕事を円滑にすすめていくうえで必要な能力といえます。

本書は、以上のような視点から印鑑・領収書・内容証明・契約書などについて一般の人でもよくわかるようにまとめてあります。
契約の書式例も付いています。

本書の目次より
第1章 ビジネス法務の基礎
第2章 印鑑
第3章 領収書
第4章 内容証明
第5章 契約書
第6章 契約書式集


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